日本冷熱工産は、業務用エアコンの販売から空調ダストの工事、チラーユニットの施工などトータルなサービスを展開しております。
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平成19年10月1日より「改正フロン回収・破壊法」が施行されました。
業務用エアコンをはじめとする、業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)を廃棄する場合は、法律に基づいて「第一種フロン類回収業者」にフロン類回収を委託する必要があり、資格登録業者以外のフロン類回収は違法となります。
今回の改正で、廃棄に際しては行程管理制度に基づき、所定の書面(購入)を交付すること及び整備の際も追加され、整備時に必要なフロン類回収、報告が義務付けられました。
日本冷熱工産は「第一種フロン類回収業者」として認可を受け、近畿2府4県に登録、安全かつ適切なフロン類回収を行っております。
フロン類回収業者をお探しのお客様は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
そもそも、フロンとは塩素を含む化合物(CFC、HCFC、HFC)のことで、大気中に放出されることで、オゾン層の破壊、地球温暖化といった地球環境への影響が明らかにされ、現在大きな問題となっています。
日本では、それらの問題を解決するために、平成13年に「フロン回収・破壊法」や「家電リサイクル法」が施行され、さらに平成19年10月1日より「改正フロン回収・破壊法」が施行されました。
| 第一種特定製品 | 冷媒としてフロン類が充てんされている業務用エアコン、冷蔵機器および冷凍機器(自動販売機を含む) |
|---|---|
| 第二種特定製品 | 冷媒としてフロン類が充てんされている自動車用エアコン(政令で定める被けん引車、二輪車、特殊自動車を除く) ※フロン回収破壊法によって定められています。 |
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現在、業務用エアコンを始めとする、業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)を廃棄する場合は、法律に基づいて「第一種フロン類回収業者」にフロン回収を依頼する必要があります。 当社は、「第一種フロン類回収業者」としての認可を受け、これまで多くのフロン回収の経験・技術・知識を積んでまいりました。 フロン回収のみの業務も承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。 |