Fluorocarbon Collectionフロンへの取組み

平成27年4月1日より施行された「フロン排出抑制法」により、エアコン・冷凍冷蔵機器の簡易
点検・定期点検が義務化されました。これによりフロンガスの回収並び充填には有資格者
必要となります。

日本冷熱工産からの技術提供

  • フロンの回収及び充填
  • 冷媒(フロン)漏洩量報告対象機器の調査並びに報告
  • 冷凍空調機器の点検(運転状況、漏洩確認)並びに報告
  • 冷凍空調機器の修理並びに周辺環境改善提案
  • 冷凍空調機器の更新並びに新設工事

現在、業務用エアコンを始めとする、業務用冷凍空調機器を破棄する場合は、法律に基づいて「第一種フロン類回収業者」に依頼する必要があります。
弊社は「第一種フロン類回収業者」としての認可を受け(今回の法改正により「第一種フロン類充填・回収業者」への登録に切り替わります)、これまで近畿二府四県に登録、安全かつ適切なフロン回収を行っております。
フロンにかかわることつきまして、随時ご相談を承りますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

現在の法律では、フロン類の回収業にのみ、都道府県知事の登録が必要でしたが、改正によりフロン類の充填作業についても、同様の登録が必要となります。
※未登録業者へ依頼にはご注意ください。


フロンの環境への影響

そもそも、フロンとは塩素を含む化合物(CFC、HCFC、HFC)のことで、大気中に放出されることで、オゾン層の破壊、地球温暖化といった地球環境への影響が明らかにされ、現在大きな問題となっています。日本では、それらの問題を解決するために、平成13年に「フロン回収・破壊法」や「家電リサイクル法」が施行され、さらに平成19年に「改正フロン回収・破壊法」が、そして、今回平成27年4月1日から(略称)「フロン排出抑制法」が施行されました。

対象機種:「第一種特定製品」
この法律の対象となる機器は、業務用のエアコン(空調機器)及び冷凍・冷蔵機器であり、冷媒としてフロン類が使用されているものが対象となります。
※家庭用エアコン・家庭用冷蔵庫等はこの法律の対象ではございません。


当社は一般社団法人 近畿冷凍空調工業会の会員登録しており、空調関連の最新情報を入手しております。